電車の中の恋人

酒とタバコと電気ベースと料理とキャリア…まあいろいろ

派遣法

派遣社員に対する顔合わせ(事実上の面接)、また顔合わせ後の見送りは違法」― 大変申し訳ありません、無知でした。私は今回の採用をてっきり、人材紹介会社に紹介してもらった方を“契約社員”として弊社と直接、雇用契約を結ぶと思っていたのですが、“派遣社員”として雇うそうです。

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結ぶため、直接雇用ではない派遣先(=弊社)が人選することはできません。また、面接することで業務とは無関係な事柄(年齢や容姿、性格など)を理由に断ることも不可能です。

1999年には「派遣労働者を特定することを目的とする行為」を禁じる法律(労働者派遣法)が制定され、顔合わせという名目で行われる事実上の面接も本来、違法です。顔合わせは就業を前提とした会合になります。

ただ、やはり職務経歴書だけでは分かりませんし、数分で直接お目にかかって話してみたいというのが人情です。「顔合わせ」「打ち合わせ」「業務内容確認」「職場訪問」などの名目で事実上の面接を行っている派遣先企業、それを受ける派遣会社がほとんどです。

厚生労働省は2004年3月、派遣法改正に伴う指針で「本人が希望すれば職場訪問などを認める」と明示しました。業務開始前に派遣候補者と派遣先が顔を合わせることは許されるようになりましたが、これもあくまでも「派遣される人がその派遣の仕事を引き受けるか断るかどうかを判断するため」です。選択権は“派遣される人”にあって、派遣先にはありません。

派遣先としては本来、書類だけで判断しなければなりません。派遣先に呼ぶ、顔を合わせるということは、それだけで採用を約束したと見なされるわけです。派遣法に照らし合わせれば、昨日の方を不採用にするのはできないことになります。

…っていわれても、ねぇ?

1日の大部分を一緒に過ごすわけですから、スキルと経験があればよいというわけではありません。最後はやはり人間性です。はっきり言って、昨日お目にかかった方と一緒に仕事するの嫌だもーん。

というわけで、少し苦しいですが、「弊社が扱っている分野の知識や制作経験がほとんどないため、業務をお任せするのは難しい」ということにしました。依頼条件が合わなかったということです。専門書の出版社だからこそ言える理由です。

これまで正社員としてしか働いたことがなく、派遣社員という働き方について考えたことや調べたことがありませんでした。立場が弱いことに違いありませんが、何も考えられていないというわけでもありません。是正すべき点はたくさんありますが。

とりあえず1つ、賢くなりました。明日、「顔合わせ」をする方で決めようと思っています。